大阪市立大学同窓会(全学同窓会)

会則

大阪市立大学同窓会 会則

平成24年11月制 定  
平成28年11月一部改正
令和 元年11月一部改正
令和2年11月一部改正
令和4年7月一部改正

 (名称)
第1条 本会は、大阪市立大学同窓会と称する。

 (目的)
第2条 本会は、大学と会員との連携・交流ならびに会員相互の連携・交流を図るとともに大学の発展を支援することを目的とする。

 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
   (1)大学の発展を支援する事業
   (2)大学と会員との連携・交流ならびに会員相互の連携・交流に関する事業
   (3)各同窓会が行なう諸活動を支援する事業
   (4)その他本会の目的達成に必要な事業

 (会員)
第4条 本会は、下記の会員をもって構成する。
   (1)正会員・・・卒業生(前身校を含めた全ての卒業生)
   (2)準会員・・・在学生(学部学生、大学院学生)
   (3)賛助会員・・本会目的に賛同し事業活動を支援する個人及び団体

 (本部)
第5条 本会は、本部を大阪市住吉区杉本3丁目3番138号大阪市立大学内におく。なお、本会の事務局は本部内におく。

 (役員・相談役)
第6条 本会に次の役員をおく。
   (1)会長        1名
   (2)副会長      8名(各同窓会の代表1名が基本、但し有恒会は2名で構成)
   (3)監事     若干名
 2 相談役を若干名おく。

 (役員・相談役の選任・任期)
第7条 役員の選出にあたっては、総会で承認を受ける。また役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 2 補欠または増員により、選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
 4 相談役は総会にて承認、任期2年で再任は妨げない。

 (役員・相談役の職務)
第8条 会長は本会を代表し会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3 監事は本会の会計及び会務について監査するとともに、役員会に出席し意見を述べることができるものとする。
 4 相談役は本会の枢要会務に関し、会長の諮問に応じる。

 (会の運営と会務の執行)
第9条 本会の運営組織として役員会をおく。
 2 役員会は会長・副会長及び監事をもって構成する。
 3 役員会は会長の招集により以下の事項を審議しこれを決定する。但し、監事は決定には加わらないものとする。
   (1)事業計画案及び事業報告案
   (2)予算案及び決算案
   (3)会則の改廃に関する案
   (4)会務に関する重要な事項及びその他会長が必要と認めた事項
 4 会長は常設委員会等各種委員会を設置することができる。会長が常設委員会等各種委員会の委員長を任命する。
 5 本会の会務を円滑に進めるため、会長は、各同窓会事務局長を招集して、事務局連絡会を開催し、会務について意見交換を行う。
 6 本会の会務の執行は、会長が行なう。

 (総会)
第10条 本会の定期総会は年1回、6月末までに開催する。但し、会長が開催できないと判断した場合、開催を延期することができる。自然災害等により総会の開催が困難な場合、総会に代わり役員会で以下の項目を決裁できる。ただし、この場合、次の総会でこれを報告する。
 2 総会は正会員をもって構成する。
 3 総会は会長が招集し、議長として総会に次の事項を付議し、その承認を受けなければならない。
   (1)事業計画及び収支予算
   (2)事業報告及び収支決算
   (3)資産管理に関する事項
   (4)会則の改廃に関する事項
   (5)その他役員会が必要と認めた事項
 4 総会の議事は正会員である出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
 5 会長が必要と認めたとき臨時総会を開催することができる。

 (会計)
第11条 本会の活動に伴う経費は下記をもって充てる。
   (1)大学支援事業費
   (2)各学部同窓会から拠出される負担金
   (3)個人及び団体からの寄附金
 2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

付則

 (施行期日)
       本会則は令和4年7月3日から施行する。

同窓会報 有恒

  • 26号
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