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会則

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大阪市立大学看護系同窓会会則

第一章  総則、目的及び事業

第1条 本会は、大阪市立大学看護系同窓会「よつば会」(以下、「本会」という)と称し、本会事務局を大阪市立大学医学部看護学科内(大阪市阿倍野区旭町1-5-17)に置く。
第2条 本会は、役員会の議決を経て支部を設置することができる。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、看護活動の向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 親睦会の開催
 (2) 会報、その他出版物の発行
 (3) 会員相互の看護活動等の振興と行事への賛助
 (4) その他本会の目的達成に適当と認めた事業

第二章  会員

第5条 本会は、会員、準会員、及び賛助会員で構成する。
 1 会員は、大阪市立大学医学部附属看護専門学校、大阪市立大学看護短期大学部、大阪市立保健専門学校、大阪市立大学医学部看護学科、大阪市立大学大学院看護学研究科の卒業生、大阪市立大学医学部看護学科及び大阪市立大学大学院看護学研究科の在学生とする。
 2 賛助会員は、大阪市立大学医学部看護学科及び大阪市立大学大学院看護学研究科の教員で、前項までに該当しないものとする。
第6条 会員は、事務局にその住所その他必要事項を届け出なければならない。
 1 会員は、事務局への届出事項に変更があるときは、速やかに届け出なければならない。

第三章  役員

第7条 本会は、次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  4名
 (3) 書記   4名
 (4) 会計   3名
 (5) 会計監査 2名
 (6) その他(教育部担当、組織部担当、広報・情報部担当) 若干名
第8条 役員は、総会において会員のなかから選任する。
第9条 会長は、本会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
 3 書記は、本会運営に関する事務を行う。
 4 会計は、本会の歳入、歳出管理を行う。
 5 会計監査は、少なくとも1年に1回会計監査を行い、直近の総会において報告を行う。
 6 その他の役員は、第3条に掲げる目的を達成するための活動を行う。
第10条 役員の任期は2年とするが、再選を妨げない。また、生じた欠員の後任として役員となる者の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章  会議

第11条   本会の会議は、総会、役員会、及びその他委員会とする。
第12条   通常、総会は2年に1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。なお、議長は役員のなかから選出することとし、総会の始めに承諾を得ることを要する。
第13条   総会は、本会の最高議決機関であり、役員改選、事業計画、予算・決算、会則の改廃、その他必要な事項の協議、決定を行う。
第14条   総会は、会員の50分の1以上の出席で成立し、その議事は出席会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条   役員会は、会長が必要と認めたとき会長が召集し、その議長となる。
第16条   役員会は、委員会等での検討事項の報告を受け、審議し、必要な事項については総会に諮らなければならない。

第五章  会計

第17条   本会の運営には、会費、寄附金、及びその他の収入を充てる。
第18条   本会の会費は、入会金として、20.000円を徴収する。
第19条   本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までの1年とする。
第20条   講演会等にかかる費用については、受益者負担を原則とし、第19条に定める会費とは別に参加者から徴収するものとする。

第六章  会則変更等

第21条   会則の変更には、総会における出席者の過半数の議決を必要とする。
第22条   本会の運営に必要な細則等は、役員会の承認を経て、総会において定めるものとする。

付 則
この会則は、平成13年11月11日から施行する。
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
この会則は、平成17年11月13日から施行する。
この会則は、平成19年11月11日から施行する。  
この会則は、平成25年4月1日から施行する。

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