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会則

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大阪公立大学 生活科学部 同窓会会則

令和4 年4 月1日 制定

 第1章 総 則

 (名 称)
 第1条 本会は、大阪公立大学 生活科学部同窓会と称する。
 (目 的)
 第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、大阪公立大学生活科学部の発展を支援することを目的とする。
 (事 業)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.大阪公立大学生活科学部と会員及び会員相互の交流、相互協力、親睦を推進する事業
  2.大阪公立大学生活科学部及び在学生に対する協力・支援
  3.他の同窓会団体等との交流
  4.その他本会の目的を達するために必要な事業
 (事務所)
 第4条 本会の事務局を大阪公立大学内に置く。

第2章 会 員

 (会 員)
 第5条 本会の会員は、次に掲げる者とする。
 1. 正会員
  (1) 卒業生…大阪公立大学生活科学部前身校(大学院含む)を含めた卒業生及び修了生
  (2) 在学生…前身校含めた生活科学部の学部生・大学院生
  (3) 前身校含む中退生、研究生、聴講生、研修生等で会長の承認を得た者
  (4) 教職員…前身校の教職員と退職者含む。
 2. 賛助会員
  本会の目的に賛同し、事業活動を支援する個人及び団体で会長が認めたもの

 第3章 役 員

 (役 員)
 第6条 本会に次に掲げる役員を置く。
  1.会長 1名
  2.名誉会長 1名
  3.副会長 若干名
  4.顧問 若干名
  5.幹事 若干名
  6.監事 若干名
 第7条 名誉会長は、大阪公立大学生活科学部長をこれに推す。
 第8条 会長とそれ以外の役員は、正会員のうちから幹事会が総会に推薦し、総会で承認する。
 (役員の任務)
 第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
  1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2.名誉会長は、会長に対し助言を行う。
  3.副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
  4.顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。
  5.幹事は、本会の事業の企画・推進を行うとともに、各同窓会との連絡調整を図る。
  6.監事は、本会の会計処理及び資産の状況、業務執行を監査し、総会に報告する。
 (役員の任期)
 第10条 役員の任期は総会から総会までの2年とし、再任は妨げない。

第4章 会 議

 (会議の種類)
 第11条 本会の会議は、総会、幹事会とする。
 (総 会)
 第12条
  1.総会は正会員をもって構成する。
  2.総会は、会長が招集し議長となる。
  3.総会は、会則の改正、会の運営及び事業に関する事項を審議し出席者の過半数をもって決定する。
 (幹事会)
 第13条
  1.幹事会は、会長、副会長、幹事、監事、事務局をもって構成する。
  2.幹事会は、会長、副会長が招集し、事案ごとに開催する。
  3.幹事会は、総会に提案する議事に関し必要な事項、本会の事業の企画、立案、実施等に関する審議事項の事前検討のほか、生活科学部及び大阪公立大学校友会、各同窓会との連絡調整を図る。
  4.幹事会は、重要案件の討議検討のためのワーキンググループを置くことができる。

第5章 会 計

 (経 費)
 第14条 本会の必要経費は、会費等をもって充てる。
 (会 費)
 第15条 本会の新会員は入会時に、入会金及び終身会費を納入する。但し会長が特に認めた個人および団体については免除する。
  正会員 20,000円
  賛助会員 1口 50,000円
 第16条 前項の会費を納入した会員に対し、本会事業の会報提供等の優先的取扱いを行うことができる。
 (会計年度)
 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 (寄付行為)
 第18条 本会は、その経費に当てるため、会員その他から寄付を受けることができる。
 (予算及び決算)
 第19条 本会の予算及び決算は、事業報告と併せて総会時に、前後2年間の予算報告、決算報告を行う。

第6章 雑 則

 (細 則)
 第20条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、幹事会で定め総会に報告する。

 付則1 この会則は、令和4年4月1日から施行する。
 付則2 この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。

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